サービスのくわしいご案内-企業様向け

1)ハラスメント相談/労働相談

  •  ≪スポット相談≫
  • ◎各種ハラスメントや、労使間のトラブルについて、広くご相談に応じます。
    ◎法令遵守を大前提に、かつ企業様の実情に即した柔軟な対応策をご案内します。

    ◎相談前の10分間ほど、アンケートにご協力いただきます。アンケートに回答いただく時間は、相談時間に含めません。
     基本的な情報取得はアンケートで完了させます。お客様にとって相談時間は有料の貴重なお時間ですから、出来る限り有効活用することを目的としています。
    相談方法は ①対面 ②オンライン(Google Meet)③電話 の3種類です
    〔2024/4月現在〕
    ◎相談以外の各種サポートをご検討の場合は、恐れ入りますが①対面 ②オンラインいずれかの相談を受けていただきますようお願いいたします。
    * 相談方法指定の理由は、①お顔合わせ及び ②事案の正確な把握です。
     相互信頼を基盤に、専門家として職務を全うすること。そんな当オフィスのこだわりにお付き合いいただけるとうれしく思います。
  • ≪労務顧問≫
  • ◎労務管理に係る全てのご相談や規則規程等の作成に対応します。顧問料以外、別途料金は発生しません。
    ◎月1回、情報提供を兼ねた企業さま訪問を実施します
    ◎助成金申請は、顧問契約6か月以上の企業さまから対応いたします。
    ◎給与計算業務、企業様向け公的保険の手続き業務は行っておりません。その分野に長けた社会保険労務士法人、又は社会保険労務士を無料でご紹介いたします。
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2)ハラスメントに対する適切な企業措置のサポート

  • ≪ハラスメント関連規程の整備≫
  • ◎令和4年4月から、中小企業にもパワーハラスメント防止の措置義務が課されました。それから早いもので、もう2年が経過しました。
    措置義務の筆頭に挙げられているのが、『防止規程の策定と社内への周知』です。企業の皆さま、策定・周知はお済みでしょうか?
    ◎お済みでない企業さま、まだ間に合います。当オフィスで、規程の作成や社内周知方法について、適切にサポートいたします。
    ◎社内ご担当者で規程を作成するのは、意外と時間・労力の掛かるもの。マンパワーに限りがある企業さまならなおのこと。結局規程の無いまま過ぎてしまっているという企業さまもいらっしゃるかと思います。
    ◎外部に任せられることは外部委託し、適正な労務管理体制と、本業に専念するための時間捻出、両方を実現しませんか。
  • ≪ハラスメント相談窓口代行≫
  • ◆ハラスメント相談窓口代行 サービス内容
      1.社員によるハラスメント相談の初回受付および相談対応
      2.相談対応の報告〔速報および報告書による報告の2回実施〕
      3.相談申出者 ほか関係者への事情聴取
      4.  事情聴取後、社内事後対応に係る相談及び助言
      5.月間報告書の提出
      6.年間報告書の提出
  • ◎ハラスメント関連規程の整備同様、『相談窓口の設置』も、事業主の措置義務のひとつです。しかし、社員数が少ない企業さまにとって、社内相談窓口を設置することは、実際のところ非常にご負担ではないでしょうか。とはいえ、設置しなければ、法令違反の状態をそのままにしておくことになります。
    ◎ハラスメント問題は、『初動対応』が何より非常に重要です。すなわち
      ・事態が深刻化していない初期の段階で、社員が安心して相談できる窓口を
       設置しておくこと
      ・社員からの申し出があった際に迅速適切な相談対応を図ること
    で、無用な労使の紛争化を防止できます。
    ◎行政での豊富なハラスメント相談対応経験と、ハラスメント防止コンサルタントの資格を存分に活用し、”相談しやすい””紛争化させない”相談窓口サービスをご提供いたします。
    ※ご利用単位:6か月間以上にてお願いいたします。
  • ≪ハラスメント特化型 労務顧問≫
  • ◎相談窓口代行サービス含め、企業さまのハラスメントに係る対応・対策全般に関与させていただきます。
  • ◆ハラスメント特化型 労務顧問 サービス内容
      1.相談窓口代行サービス
      2.(未整備の企業さま)パワハラ防止規程の新規作成
      3.ハラスメント関連既存規程のメンテナンス
      4.ハラスメント防止セミナー〔全2回〕
      *当オフィス既存・ハラスメントセミナー2種のうち、1種を選択いただきます。
    ※ご利用単位:12か月間以上にてお願いいたします。
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 3)企業リスクを回避し、企業を守るための
  ルールを制定するサービス

  • ≪就業規則類の作成及びメンテナンス≫
  • ◎多様化が進み、多様性尊重がひとつの価値観を為している現在、社員の労務管理も、統制的、画一的に実施することは難しくなってきました。それに伴い、これまでの就業規則には書かれていない問題で頭を抱える場面が増加傾向にあります。
    ◎労働相談の現場でも、就業規則や労働契約書といった明文ルールが存在しないため、何かあるたび対処や判断に時間を費やしたり、そもそも言った/言わないの話で労使間の関係がこじれ、困り果てて相談してこられる労働者の方、企業様担当者さまの姿が非常に多くありました。
    ◎就業規則は、企業さま主導で作成できる企業のルールブックです。各企業さまの実態に即したルールを明文化しておくことは、企業をリスクから守る効果があるのは勿論、生産性の向上にも寄与します。社員に企業のルールを予め示しておくことは、企業と社員の間に、緊張と安定をもたらします。
    ◎就業規則 作成・届出の義務がない企業さまこそ、専門家の監修による就業規則の策定をお勧めいたします。
    ◎加えて、労働関係法令、育児休業をはじめとする、労働者福祉に係る公的保険法令の改正が頻繁に行われるため、就業規則の変更修正の機会も格段に増えました。
    就業規則を策定してから以後、一度も変更や修正を行ったことのない企業さまも、現存規則のメンテナンスを検討いただきたいと思います。内容検証もせず、とりあえず、『インターネットに掲載されていたひな型の就業規則』を労働基準監督署に届け出ていたとしても、記載の数字に誤りがあったとしても、その内容は社員との契約内容と推定され、企業を法的に拘束する可能性がありますので、十二分に注意が必要です。
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4)法律や制度を理解し、健全な事業運営に役立つ知識を
 習得いただくサービス

  • ≪セミナー・研修の企画、実施≫
  • ◎現在、労働法は時代の変化や政策的事情から毎年のように改正が行われ、
     変容しています。企業として正確な知識を取得することは、リスク回避だけでなく、企業体力を高め、強靭化することに繋がります。
    ◎特にハラスメントについては、『知ること』が、予防の大切な第一歩です。
    ◎知は力なり。企業のより健全な発展のため、当オフィスの研修をご検討ください。
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